たすけあいネットニュース75号です。
あんすこ訪問記 第9回
9月は講師のご都合により、チラシの配布後に講師が変更になりプログラムが変わりました。
新しいプログラムのコラージュは、ご自分の好きなように雑誌等を切り抜き、画用紙に貼り付ける作業のあと、それを皆で共有することで心の健康につなげます。
ご了解くださいますようお願いいたします。
第三者評価って?
第三者評価とは、第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に公表することにより、利用者に対する情報提供を行うとともに、サービスの質の向上に向けた事業者の取り組みを促すことで、利用者本位の福祉の実現を目指すものです。
第三者評価は必ず受けなければならないの?
社会福祉法第78条は「社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない」と自己評価について努力義務を規定しています。
なお、社会的養護施設(児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設)は平成24年度から3年に1度の受審が義務化されました。